宮崎県透析医会規約
平成20年9月11日
第1条(名称及び事務局)
本会を宮崎県透析医会と称す。尚、宮崎県人工透析研究会の名称は存続し、学術的活動時に使用する。
本会の事務局を宮崎県内に置く。
第2条(目的)
本会は宮崎県下に於ける腎不全治療と透析療法の学問的向上をはかり、地域医療の向上に寄与し、ならびに会員相互の連絡を図る事を目的とする。
第3条(会員及び組織)
本会の会員は宮崎県下に於ける腎不全治療及び透析療法に従事している医師をもって構成する。
その加入については幹事会の承認を得るものとする。 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
又、会員は本会の発行する参加証を受領出来る。
第4条(役員)
本会は下記の役員を置く。
会長 1名 副会長若干名 幹事若干名 監査若干名 顧問若干名
役員の任期は2年とし、留任を妨げない。
会長は会員の推薦により総会の承認により定める。
会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長はその業務を補佐する。
幹事の内1名は会計幹事を兼ねる。
監査は本会の経理を監査する。
第5条(集会)
本会は年一回の学術総会を開催し、その他の事業を行なう。
総会は会員の過半数の出席を持って成立す。(欠席者は委任状を以って代用出来る)
総会の議決は出席者の過半数を以て決する。
第6条(経費)
本会の経費は、年会費、集会参加費、寄付金、その他を以ってこれに当てる。
会計年度は4月1日より3月31日迄とする。
会計幹事は会計決算を報告しなければならない。
第7条(規約変更及び解散)
この規約は総会において会員総数の2分の1以上の議決を経て変更する事が出来る。
本会の解散は会員の4分の3以上の議決を必要とする。
第8条(委任)
この規約に定めるものの他、本会の運営、事業に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第9条(補則)
本会は賛助会員を置く事が出来る。賛助会員は本会の主旨に賛同した医療施設以外の団体もしくは個人で、別に定める賛助会費を納入したものとする。
附則
1) この規約は平成19年2月6日より実施する。
2) 年会費は下記の通りとする。(平成5年6月26日承認)
施設代表者: 2万円 勤務医: 3千円
3) 議決権は公的病院は1施設1診療科単位とする。
4) 第1~4条の一部を本文のごとく改訂し、本規約は平成20年9月11日より実施する。